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【2026年7月14日施行】ドローン飛行禁止区域が1000mに拡大|100g未満機も対象になる新ルール解説

資格の基礎知識

2026年7月14日、小型無人機等飛行禁止法の改正が施行されました。

今回の改正では、重要施設周辺の飛行禁止区域(イエローゾーン)が大幅に拡大され、新たに罰則も設けられています。

この記事では、何がどう変わったのか、そして100g未満の小型機を飛ばす人にも関係があるのかを整理して解説します。

ドローンを日常的に飛ばす人はもちろん、これから資格取得を目指す人もあわせて押さえておきたい内容です。

何が変わったのか|イエローゾーンが約10倍に拡大

改正前は、重要施設周辺のイエローゾーンはおおむね300mの範囲とされていました。

今回の改正で、この範囲がおおむね1000mへと拡大されています。

距離だけ見ると3倍程度ですが、面積で考えるとおよそ10倍の広さになった計算です。

これまで問題なく飛行できていたエリアが、突然イエローゾーンに含まれるようになったケースも出てきています。

罰則が新設された点にも注意

改正前は、イエローゾーンでの飛行そのものに直接的な罰則は設けられていませんでした。

改正後は、許可を得ずに飛行した場合「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の対象になります。

必要な許可申請や事前通報を行わずに飛行してしまうと、その瞬間から処罰の対象になり得る点は大きな変化です。

対象施設も追加されている

従来から対象だった皇居、空港、防衛関係施設、大使館などに加えて、今回新たに以下の施設が対象に追加されました。

  • 外務大臣が指定する国際会議の準備・運営施設
  • 警察庁長官が指定する特別要人所在施設(天皇または内閣総理大臣に関連する施設)

大規模な国際イベントの開催時期などは、一時的に規制対象が広がる可能性もあるため注意が必要です。

100g未満の機体でも対象になるのか

航空法では100g未満の機体は原則として登録義務の対象外とされています。

しかし、今回の改正が関わる小型無人機等飛行禁止法には、そもそも重量による区分の定めがありません。

そのため、たとえ数十gの小型機であっても、イエローゾーン内での飛行規制の対象になり得ます。

「軽いから航空法の対象外=どこでも自由に飛ばせる」という認識は、この法律に関しては当てはまらないため注意しましょう。

改正前後の比較表

項目 改正前 改正後(2026年7月14日〜)
イエローゾーンの範囲 おおむね300m おおむね1000m
無許可飛行への罰則 直接的な罰則なし 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
対象施設 皇居・空港・防衛施設・大使館等 上記に加え国際会議関連施設等を追加
100g未満機体 重量による区分規定なし 引き続き重量による区分規定なし(対象になり得る)

資格を持っていれば大丈夫というわけではない

国家資格や民間資格を取得していても、それだけでイエローゾーンでの飛行が自由になるわけではありません。

資格はあくまで操縦技能や知識を証明するものであり、飛行させる場所ごとの許可や通報とは別の手続きです。

資格取得を目指している人ほど、飛行禁止区域に関するルールもあわせて正しく理解しておくことが大切です。

飛行前に確認しておきたいこと

  • 飛行予定エリアが新しいイエローゾーンに含まれていないか、事前に確認する
  • 普段利用しているエリアであっても、改正後の範囲で再確認する
  • 不明な場合は、飛行許可申請の窓口や専門スクールに相談する

特に業務でドローンを飛ばす機会がある人は、顧客先や現場周辺の施設まで含めて確認しておくと安心です。

まとめ

2026年7月の法改正により、イエローゾーンの範囲拡大と罰則の新設という2つの大きな変化がありました。

100g未満の小型機であっても対象になり得るため、機体の重さにかかわらず飛行エリアの確認が欠かせません。

資格の有無にかかわらず、ドローンを飛ばす前には最新の規制情報を確認する習慣をつけておきましょう。

よくある質問

Q1. 改正前から飛ばしていたエリアも、あらためて確認が必要ですか?

はい、範囲がおおむね300mから1000mへと拡大しているため、以前は問題なかったエリアが新たにイエローゾーンへ含まれている可能性があります。

普段の飛行エリアも含めて、最新の範囲での再確認をおすすめします。

Q2. 100g未満のトイドローンでも許可申請は必要ですか?

航空法上の登録義務は100g以上が対象ですが、小型無人機等飛行禁止法には重量の区分がありません。

イエローゾーン内で飛行させる場合は、機体の重さにかかわらず必要な手続きを確認してください。

Q3. 罰則の対象になるのはどのような場合ですか?

必要な許可を得ず、事前通報も行わずにイエローゾーン内を飛行した場合が対象となります。

逆に言えば、正規の手続きを踏んでいれば、これまで通り飛行できるケースも多くあります。

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